様々な負債で支払が難しくなった場合には、
弁護士への相談をご検討ください。
早い段階でご相談いただくことで、
より適切な方法で整理ができる可能性があります。
借金をゼロ(免責)にして、再出発するための手続きです。以下のような方に当てはまる可能性があります。
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借金を減額して、原則3年間(最長5年)で支払っていく手続きです。以下のような方に当てはまる可能性があります。
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借金を減額または支払条件を変更することで、借金を整理します。以下のような方に当てはまる可能性があります。
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すでに借金や保証の件で裁判を起こされた場合や、督促を受けているという場合には、早めのご相談をお勧めします。
その他にも、借金の問題をめぐる様々な問題について、お気軽にご相談ください。
過払金返還についての相談料 初回無料
※2回目以降
個人の方は、45分5,000円(税込)
個人事業主の方は、30分11,000円(税込)
まずはお気軽に、ご相談ください。
手数料 | 33万円(債権者数10社まで。) 債権者が10社を超える場合には1社あたり1万1000円を加算 管財事件の場合は、別途5万5000円を加算 |
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その他 | 印紙、申立時の予納金等で3万円 破産管財人が選任される場合、予納金(20万円以上で裁判所の指定した金額)が別途必要※ ※予納金は、裁判所に納める必要のある費用であり、当事務所の手数料ではありません。 |
※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。
個人事業主の方で、売上げ、従業員数、各種設備等から、企業的規模により事業が行われていると評価できる場合には、法人に準じて取り扱う場合がございます。
その際には、上記とは異なる基準が適用されますので、詳しくは相談の際に弁護士にご確認ください。
手数料 | 44万円(債権者数10社まで。) 債権者数が10社を超える場合には1社あたり1万1000円を加算 住宅資金特別条項を定めるときは11万円を加算 |
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その他 | 印紙、申立時の予納金等で4万円 再生手続開始後に、分割予納金が別途必要※ ※分割予納金は、裁判所(再生委員)に納める必要のある費用であり、 当事務所の手数料ではありません。 |
※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。
着手金 | 報酬金 | |
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1社あたり | 5万5000円 ※4社目以降は1社につき3万3000円 |
過払金受領がある場合のみ、その22% (なお、当事務所では、任意整理の際の減額報酬金は頂いておりません。) |
※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。
貸金業者等4社に対し総額で400万円の債務があった。任意整理を行ったところ、債務額が合計250万円に減額され、全社と話合いがまとまった。貸金業者のうち1社からは、過払金50万円の回収に成功した。
※なお、交渉と訴訟の場合とで、過払金報酬の額は一律22%(税込)です。訴訟提起の場合には、裁判所に納付する実費のみを追加で頂きます。
(完済済みで過払金の回収が見込める場合には、当事務所への実費のお支払時期を、過払金回収の結果が出た後とすることもできます。)
多重債務の原因にはいろいろなものがありますが、原因の如何によらず、きちんと手当をしないと取り返しのつかない事になりかねないことは共通しています。
また、最近、ご高齢のご家族の消費者金融からの借り入れが発覚するケースが多く見られます。そのような場合、上越地域の皆さんは誠実に返済を続けてきた方が多く、過払金が発生していることも珍しくありません。
依頼するか否かは後で決めていただいて構いません。まずはご相談を。
過払金と債務整理に関するご相談は、
フリーダイヤルもしくは、
ホームページからご予約ください。
相談料は初回無料です。